多機能型事業所 飛翔食房
就労継続支援A型(定員10名)
事業概要
障がいを抱え、通常の事業所に雇用されることが困難な方に対し、雇用契約等に基づいて、生産活動その他の就労に必要な知識及び能力向上のために必要な支援を行います。仕事及び支援内容
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利用対象者
- 企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)
- 訓練等給付の決定を受けた方
- 主として精神および知的障がいをお持ちの18歳~65歳未満の方
- 主治医より事業所の利用許可を得た方
賃金等
■賃金時給制で青森県最低賃金によりスタートします。
■各種手当等
・職員給与規程に準じて通勤手当支給
・雇用保険加入
利用時間・営業日等
9:15~15:30(内5時間が賃金支給対象の参加時間となります)年中無休
※A型事業所は提携する飲食店への配達業務等があることから、営業日は年中無休となっております。従いましてシフト制により、土日、祝日も勤務となる場合があります。
利用の際に必要な物
- 主治医の意見書
- 居住地の市町村窓口への申請の手続き
《詳しくは相談時にご説明します。》
就労継続支援B型(定員24名)
事業概要
障がいを抱え、通常の事業所に雇用されることが困難な方に対して、生産活動その他の就労に必要な知識及び能力向上のために必要な支援を行います。作業及び支援内容
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利用対象者
- 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方
具体的には…。
1. 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
2. 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
3. 1、2に該当しない方であって、50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者
- 訓練等給付の決定を受けた方
- 主として精神および知的障がいをお持ちの18歳~65歳未満の方
- 主治医より事業所の利用許可を得た方
工賃等
■工賃時給300円~600円の7段階設定
(作業に対する取り組み姿勢、前向きなサービス利用等の頑張りを評価し、3ヶ月に1回工賃見直しを行います。)
■各種手当等
・工賃規程に従い、通勤手当を支給(送迎が出来ない地域より、公共交通機関を利用して自力通所する方に関しては費用を全額支給します)
利用時間・営業日等
9:15~14:30(内4時間が工賃支給対象の作業参加時間となります)月~金(土、日曜日、祝日はお休みとなります)
利用の際に必要な物
- 関係機関からの情報提供書
- 居住地の市町村窓口への申請の手続き
《詳しくは相談時にご説明します。》
就労移行支援(定員6名)
事業概要
就労を希望する65歳未満の方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援を行います。支援及び訓練内容
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対象者
- 就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方
- 訓練等給付の決定を受けた方
- 主として精神および知的障がいをお持ちの18歳~65歳未満の方
- 主治医より事業所の利用許可を得た方
工賃等
■工賃時給300円~600円の7段階設定
(作業に対する取り組み姿勢、前向きなサービス利用等の頑張りを評価し、3ヶ月に1回工賃見直しを行います。)
■各種手当等
・工賃規程に従い、通勤手当を支給(送迎が出来ない地域より、公共交通機関を利用して自力通所する方に関しては費用を全額支給します)
利用時間・営業日等
9:15~14:30(内4時間が工賃支給対象の作業参加時間となります)月~金(土、日曜日、祝日はお休みとなります)
利用の際に必要な物
- 関係機関からの情報提供書
- 居住地の市町村窓口への申請の手続き
《詳しくは相談時にご説明します。》


就労定着支援(定員なし)
事業概要
就労移行支援などを利用して一般就労に移行した方で、就労に伴う環境の変化により生活面で課題が生じている方に対し、雇用された企業などで就労の継続を図るため、企業・事業所や関係機関との連絡調整、雇用に伴い生じる日常生活、または社会生活上の各問題に関する相談、指導・助言などの支援を一定期間行います。
主な支援内容
①利用者との相談を通じて、生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援
②企業・自宅等への訪問や利用者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言などの支援
利用対象者
・就労移行支援等の利用を経て一般就労した方で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方。
但し、通常の事業所に新たに雇用され、就労を継続している期間が6ヵ月に達した方(※1)が利用対象となります。(※1:一般就労後6ヵ月以上の間は、一般就労する前に利用していた就労移行支援事業所などが職場定着支援を行う義務があるためです。)
・訓練等給付の支給決定を受けた方
利用期間(支給決定期間)
・最大3年間
(就職後6ヵ月以上~3年6ヵ月(42か月)までの期間)
利用時間・営業日等
9:15~16:00月~金(土、日曜日、祝日はお休みとなります)
利用の際に必要な手続き
- 居住地の市町村窓口へのサービス利用申請手続き
《詳しくは相談時にご説明します。》