事業の概要
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち、「生活介護」、「自立訓練(生活訓練)」の2つのサービスを指定多機能型事業所として実施しています。また、当事業所は「地域における安らぎの場」としての機能を持ちます。
生活介護
■生活介護とは…?
介護が必要な方が自立した日常生活、社会生活を送ることができるよう様々な活動を提供します。また、日中において、入浴、排せつ、食事など生活面でのサポートを受けることができます。
■利用できる方は…?
・18歳以上の障害福祉サービス受給者証をお持ちの方であり、障害支援区分が3以上の方(50歳以上は区分2以上)
■サービス内容
・健康管理(血圧・脈拍・体温などの管理や助言)
・日常生活の介護(入浴・食事・排せつ)
・趣味活動・行事の提供(レクレーション・外出)
・生産活動の提供(簡単な作業・軽作業)
自立訓練(生活訓練)
■自立訓練(生活訓練)とは…?
地域で自立した生活を送ることを目標に、日中の活動を通して、食事や家事など日常生活に必要なことを身につけるための訓練を一定期間行います。それぞれが目標に向かって、より充実した生活を送ることができるよう支援します。
■利用できる方は…?
・18歳以上の知的あるいは精神の障害を有する方で、障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
■利用期間
自立訓練(生活訓練)には以下の(標準利用期間)が定められており、原則として標準利用期間の範囲内でサービスを利用することができます。
・長期に渡って、病院に入院、又は施設に入所していた方…36ヶ月
・上記以外の方…24ヶ月
※標準利用期間を超えて、更にサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能(原則1回)。
■サービス内容
・日常生活の練習(料理・洗濯や掃除・金銭管理など)
・買い物の訓練
・自己チェック(身だしなみ・体調管理)
・創作活動(趣味・余興)
・体力づくり
・コミュニケーションの仕方・手段
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