多機能型事業所 飛翔食房


事業概要

 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち、「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」の就労系3事業を多機能型として実施するほか、併せて「就労定着支援」「就労選択支援」を実施しています。
 具体的には、障がい者が就労を通じて自立した生活を営むことが出来るように、作業訓練、就労の場の提供、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練、あるいは企業実習等の支援を行います。
なお、必要な方には、送迎サービスも行っております。利用を考えている方は、お気軽にご相談下さい。また随時見学も受け付けています。

利用料金(共通)

  • 利用料金…法令に従い、世帯の所得状況等により決定
  • 昼食300円(任意)
    《詳しくは相談時にご説明します。》

所在地及び連絡先

〒038-3503
青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字押上52番地
TEL:0173-23-1030
FAX:0173-23-1033

※同じ敷地内に地域活動支援センター翔が併設されています。

パンフレット

以下より事業所パンフレットをダウンロードいただけます。
■飛翔食房パンフレット■
就労継続支援A型
就労継続支援B型
就労移行支援
就労定着支援
就労選択支援
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就労継続支援A型(定員10名)

事業概要

 障がいを抱え、通常の事業所に雇用されることが困難な方に対し、雇用契約等に基づいて、生産活動その他の就労に必要な知識及び能力向上のために必要な支援を行います。

仕事及び支援内容

  • 昼食作り
  • 弁当作り
  • 配達業務
  • 施設外支援 

利用対象者

  • 企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)
  • 訓練等給付の決定を受けた方
  • 主として精神および知的障がいをお持ちの18歳~65歳未満の方

賃金等

■賃金
 時給制で青森県最低賃金によりスタートします。
■各種手当等
 ・職員給与規程に準じて通勤手当支給
 ・雇用保険加入

利用時間・営業日等

9:15~15:30(内5時間が賃金支給対象の参加時間となります)
年中無休
※A型事業所は提携する飲食店への配達業務等があることから、営業日は年中無休となっております。従いましてシフト制により、土日、祝日も勤務となる場合があります。

利用の際に必要な手続き

  • 市町村窓口への障害福祉サービス利用申請の手続きが必要になります。
    《詳しくは相談時にご説明します。》
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就労継続支援B型(定員24名)

事業概要

 障がいを抱え、通常の事業所に雇用されることが困難な方に対して、生産活動その他の就労に必要な知識及び能力向上のために必要な支援を行います。

作業及び支援内容

  • 餃子作り
  • 漬物作り
  • 味噌だれ作り
  • 鶏肉加工
  • メンマ加工 
  • 製菓作業  
  • 畑作業  
  • 施設外支援 等
餃子作り 畑作業
畑作業 鶏肉加工 メンマ加工 餃子

利用対象者

  • 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方
    具体的には…。
    1. 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
    2. 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
    3. 1、2に該当しない方であって、50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者
  • 訓練等給付の決定を受けた方
  • 主として精神および知的障がいをお持ちの18歳~65歳未満の方

工賃等

■工賃
 
時給300円~600円の7段階設定
 (作業に対する取り組み姿勢、前向きなサービス利用等の頑張りを評価し、3ヶ月に1回工賃見直しを行います。)
■各種手当等  
 ・工賃規程に従い、通勤手当を支給
(送迎が出来ない地域より、公共交通機関を利用して自力通所する方に関しては費用を全額支給します)

利用時間・営業日等

 9:15~14:30(内4時間が工賃支給対象の作業参加時間となります)
 月~金(土、日曜日、祝日はお休みとなります)

利用の際に必要な手続き

  • 市町村窓口への障害福祉サービス利用申請の手続きが必要になります。
    《詳しくは相談時にご説明します。》
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就労移行支援(定員6名)

事業概要

 就労を希望する65歳未満の方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援を行います。

支援及び訓練内容

  • 職場見学
  • 職場実習(施設外支援) 
  • 各種作業訓練
  • 一般就労へ向けた各種支援

対象者

  • 就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方
  • 訓練等給付の決定を受けた方
  • 主として精神および知的障がいをお持ちの18歳~65歳未満の方

工賃等

■工賃
 
時給300円~600円の7段階設定
 (作業に対する取り組み姿勢、前向きなサービス利用等の頑張りを評価し、3ヶ月に1回工賃見直しを行います。)
■各種手当等  
 ・工賃規程に従い、通勤手当を支給
(送迎が出来ない地域より、公共交通機関を利用して自力通所する方に関しては費用を全額支給します)

利用時間・営業日等

 9:15~14:30(内4時間が工賃支給対象の作業参加時間となります)
 月~金(土、日曜日、祝日はお休みとなります)

利用の際に必要な手続き

  • 居住地の市町村窓口への障害福祉サービス利用申請の手続きが必要になります。
    《詳しくは相談時にご説明します。》


就労定着支援(定員なし)

事業概要

 就労移行支援などを利用して一般就労に移行した方で、就労に伴う環境の変化により生活面で課題が生じている方に対し、雇用された企業などで就労の継続を図るため、企業・事業所や関係機関との連絡調整、雇用に伴い生じる日常生活、または社会生活上の各問題に関する相談、指導・助言などの支援を一定期間行います。

主な支援内容

①利用者との相談を通じて、生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援

②企業・自宅等への訪問や利用者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言などの支援

利用対象者

・就労移行支援等の利用を経て一般就労した方で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方。
 但し、通常の事業所に新たに雇用され、
就労を継続している期間が6ヵ月に達した方(※1)が利用対象となります。(※1:一般就労後6ヵ月以上の間は、一般就労する前に利用していた就労移行支援事業所などが職場定着支援を行う義務があるためです。)
・訓練等給付の支給決定を受けた方

利用期間(支給決定期間)

・最大3年間
(就職後6ヵ月以上~3年6ヵ月(42か月)までの期間)

利用時間・営業日等

 9:15~16:00 
 月~金(土、日曜日、祝日はお休みとなります)

利用の際に必要な手続き

  • 市町村窓口への障害福祉サービス利用申請の手続きが必要になります。
    《詳しくは相談時にご説明します。》


就労選択支援(定員10名)

事業概要

 就労を希望する方又は就労の継続を希望する方であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は一般就労等、自ら適切な選択をするために支援を必要とする方について、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向、就労するために必要な配慮その他の整理(就労アセスメント)を行います。
 就労アセスメント結果を踏まえ、適切な支援の提供のために必要な関係者(家族や学校、支援機関等)を交えた多機関連携によるケース会議を行い、ご本人の
就労に関する意思決定支援を行います。
 また、就労に係る情報の提供及び助言その他の便宜を提供します。

主な支援内容

 働く力と意欲のある方に対して、ご本人が自分の働き方を考えることをサポート(考える機会の提供含む)するとともに、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した方には、ご本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供します。

①作業場面等を活用した状況把握を行い、ご本人の強みや特性、本人が望む方向に進む上で課題となること等について、
ご本人と協同して整理します。

②ご本人と協同して、自分に合った働き方を実現したり、働く上での課題改善等に向けて、どんな方法で何に取り組むのか、どこで取り組むかについて、ご本人の自己理解を促すことを支援します。

③アセスメント結果は、ご本人や家族、関係者等と共有し、その後の就労支援等に活用できるようにします。
(※その過程の結果として、就労系障害福祉サービスの活用を含めた進路についてご本人が選び、決定していくことを支援するのものです。そのため、就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではありません。)

④ご本人の選択肢の幅を広げ、ご本人の的確な選択に繋がるよう、支援の実施前後においてご本人に対 して、地域における雇用事例や就労支援に係る社会資源等に関する情報提供、助言、指導等を行います。

⑤就労選択支援利用後の就労支援等において、アセスメント結果が効果的に活用されるよう、就労選択支援事業所は計画相談事業所や市区町村、ハローワーク等の就労支援機関との連携、連絡調整を行います。

利用対象者

就労選択支援の対象者は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する方及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している方になります。
 なお、50 歳に達している方や障害基礎年金1 級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方等については、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能です。




■特別支援学校等の在学者も就労選択支援の利用が可能です■
 卒業後の進路選択を考える上で、より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するために、
特別支援学校高等部の各学年で実施できます。在学中に複数回実施することや、職場実習のタイミングでの実施が可能です。

利用期間(支給決定期間)

原則1ヶ月間(市町村が認めた場合、最長2か月間)

利用時間・営業日等

 9:15~16:00 
 月~金(土、日曜日、祝日はお休みとなります)

利用の際に必要な手続き

  • 市町村窓口への障害福祉サービス利用申請の手続きが必要になります。
    《詳しくは相談時にご説明します。》

就労選択支援に関する案内チラシ

つがる西北五広域連合地域自立支援協議会の就労支援部会・相談支援部会の合同部会による成果物として【就労選択支援に関する案内チラシ】が完成しました。下記リンクよりダウンロードいただけます。
■就労選択支援に関するチラシ■
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