入浴介助に男性が来た。

 

  5月27日付Yahoo!ニュース「入浴介助に男性が来たときは泣いた。女性障がい者の性被害」という見出しが躍った。
  更に、「障がい者が性を持たない存在として扱われることを残酷に感じた」と記している。 被介助者とその保護者が声を上げにくいことを笠に着せ上記行為に及ぶ。介助に名を借りた人権侵害、卑劣で許せない。
  憲法13条前段「すべて国民は、個人として尊重される」と規定する。本件は同条の趣旨が未だに浸透していない証である。
  背景に社会や個人の心に奥深く潜む優生思想的考えがあるような気がしてならない。そして、想像力の劣化が考えられる。人権侵害を経験した施設経営者、職員は多くないと考えるからだ。
  確かに、障がい者、保護者が声を上げることは勇気と労力のいることである、しかし、声を上げないと何も変わらない。
  「改正障がい者差別解消法」は「合理的配慮」を、国、自治体に加え、民間事業者を義務化の対象にした。
  私達は、何時障がい者側にまわるかも知れない。つまり、本件の予備軍は何処にでもいる気がしてならない。監督官庁は、より一層事業主に対して報告、指導、勧告を強化して貰いたい。