「障害」「障がい」の表記
2月2日の東奥日報新聞に「『障害』『障がい』の表記賛否『差別解消が重要』指摘も『県内市町村、対応を模索』」の見出しが躍っていた。
そもそも、人権侵害を経験した県内市町村職員は多くないと思う。人権はイマジネーションがものをいう世界である。
「障害」「障がい」の表記賛否人権感覚の裏返しである。同職員が立場の互換性、つまり相手の立場や利害にも思いを致す考え方を会得していれば「障害」「障がい」の表記賛否は生じない。
それにしても、「害虫」「危害」「害」という文字のイメージは良くない。そこで、憲法の灯りを照らして考えてみる。
まず、憲法13条前段「すべて国民は、個人として尊重される」と規定する。
どんなに貧しい人も豊かな人も健康な人も障がいを持った人もみな、個人として尊重される。とすれば、障がい者の人権を尊重することは憲法の要請である。
そして、同法25条(生存権、国の社会的使命)は、「障害」という表記を「障がい」と表記する事を権利として位置づけすることが出来る。
障がい者は健常者を予定した社会組織の中で不便な生活を強いられている。障がい者に不快感を与える様な表記は避けるべきである。