青森県教育長宛要請書
障がい者差別解消法14条に基づき、青森県立青森聾学校へ対して別紙写しの通り要請したところです。子どもは、平等に教育を受ける権利を有するという観点から、合理的配慮の推進をお願い申し上げます。
また、要請の実施に伴う負担(同法第7条第2項)は社会通念に照らし過重ではないと考えます。
校門に設置の学校名標識の塗り替えまたは作り替えを求める要請書
(別 紙)
障がい者が、不便、不合理な生活を強いられているのは、障がい者に問題があるからではありません。この社会の構造が健常者で、かつ平均的男子を想定して造られているからです。これは、障がい者の人権を考える際の原点です。
そこで、特別支援学校は教育を通じて、社会の意識を変えるための啓発をより一層積極的に発信する責務があると考えます。
この点、青森県立青森聾学校正門の前面道路は、とても交通量が多い所です。そして、校門に設置の学校名標識は、校訓同様、学校のシンボルです。社会を啓発するには格好の機会です。
しかし、その色彩は弱く、今ひとつ社会を啓発するには弱すぎる感じを受けます。特に、近隣に存在する県立南高校の学校名標識と比較してもその感は否めません。この差が、特別支援学校で学ぶ子ども達の成長過程に悪影響を及ぼすことがないか、心配です。
確かに、「みんな違ってみんな一緒」。障がい者差別解消法が施行されましたが、目指す理念は程遠い感は否めません。障がい者に対する哀れみを施す発想からの脱却が出来ない。
しかし、社会への啓発に取り組む学校の姿は、子ども達の人格的自律を涵養する為には、とても効果的と考えます。子ども達の学ぶ意欲を引き出し、勇気を与えてくれると考えられるからです。
資源の乏しい我が国において、人材育成は国の命運を握っています。そこは、老若男女・障害の有無は問わないところです。
以上より、憲法13条前段、26条1項、障がい者差別解消法4条、5条、7条1項、2項に基づき、校門に設置の学校名標識の塗り替え、又は作り替えを要請致します。
以 上