(名 称) |
第1条 |
本会議は、「青函圏交流・連携推進会議」と称する。 |
|
(目 的) |
第2条 |
本会議は、様々な主体による多様な交流の拡大、連携の強化を図り、青函圏が一体となった経済文化圏の形成をめざすための指針として策定する、青函圏交流・連携ビジョンの着実な実現を図ることを目的とする。 |
|
(事 業) |
第3条 |
本会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 青函圏交流・連携ビジョンの策定及び変更に関すること。
(2) 青函圏の交流・連携に係る意見交換及び情報発信等に関すること。
(3) その他本会議の目的達成に必要と認められる事業 |
|
(組 織) |
第4条 本会議は、団体会員(以下「会員」という。)で構成する。
2 会員は、本会議の目的に賛同して入会し、運営に参画するものとする。 |
(入 会) |
第5条 会員として入会しようとしようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長
に申し込むものとする。
2 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって申込者
にその旨の通知をしなければならない。 |
(資格の喪失) |
第6条 |
会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 会員である団体が解散したとき。
(3) 除名されたとき。 |
|
(退 会) |
第7条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。 |
(会員の除名) |
第8条 会員が本会議の名誉を傷つけ、又は本会議の目的に違反する行為があったときは、
総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。 |
(役 員) |
第9条 本会議に次の役員を置く。
---- |
(1) 会 長 |
1名 |
|
(2) 副会長 |
1名 |
|
(3) 監 事 |
2名 |
2 会長及び副会長は、青森県知事及び北海道知事が交互につとめることとする。
3 会長は、本会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 監事は、会長が指名し、本会の会計を監査する。
6 監事の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。 |
(総会の種別及び構成) |
第10条本会議の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は年1回、臨時総会は必要に応じて開催する。
3 総会は、会員をもって構成する。 |
(総会の権能及び議長) |
第11条 総会は、会長が招集する。
2 総会の議事は、議長が司り、議長は会長が指名する。
3 総会は、次の事項を審議・決定する。
---- |
(1) 予算及び決算に関すること。 |
|
(2) 事業計画及び事業報告に関すること。 |
|
(3) 青函圏交流・連携ビジョンの策定及び変更に関すること。 |
|
(4) 規約の改正に関すること。 |
|
(5) その他本会議の目的を達成するために必要と認められる事項 |
|
(総会の定足数) |
第12条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。 |
(総会の議決) |
第13条 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数を
もって決し,可否同数の場合は、議長の決することころによる。 |
(総会の書面表決等) |
第14条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって
表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合に
おいて、前2条の適用については、出席したものとみなす。 |
(連絡会) |
第15条 第11条第3項に掲げる事項を企画立案するため、連絡会を置く。
2 連絡会は、別表の者をもって構成し、議長は本会議の事務局長が務める。
3 連絡会は、会長が招集する。
4 連絡会には、必要に応じてオブザーバーの出席を求めることができる。 |
(事務局) |
第16条 本会議の事務を処理するため、青森県及び北海道の青函圏交流・連携担当課
に事務局を置く。 |
(情報公開) |
第17条 本会議における議事は、原則、公開とし、必要と認められる情報を開示するもの
とする。 |
(会 計) |
第18条 本会議の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 負担金
(2) その他の収入
2 本会議の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
(その他) |
第19条 |
この規約に定めるもののほか、本会議の運営その他について必要な事項は、会長が別に定める。 |
|
(附 則) |
附 則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
この規約は、平成27年6月1日から施行する。
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
|
|