農作物共済
基幹作物である水稲と麦を対象に実施しています。風水害をはじめとする、あらゆる自然災害や病虫害、鳥獣害による減収に対して補償しています。
※板柳町では、病虫害を共済事故としない事故除外方式が実施されています。
制度の特色
- 事業の実施が法律で義務付けられています。
農業は、自然条件に依存し、不可効力な災害で大きな損害を受けやすいことから、国の災害対策の一環として政策的な観点からつくられた制度です。
- 一定規模以上の農家には当然加入制がとられています。
政策保険として、制度が広くゆきわたること。さらに、一般の保険では成立しがたい事業のため、多数の農家が加入することによって、危険の分散を図るという仕組みからです。
- 一定限度を超える異常災害部分については、国が再保険をしています。
- 共済掛金について、2分の1の国庫負担があります。
水稲は2分の1、麦は最低50%とする超過累進方式により算定されます。
引受
加入は
- 当然加入 … 水稲は30a以上、麦は10a以上耕作している方は、自動的に加入になります。
- 任意加入 … 当然加入基準以下の耕作でも、加入水稲と麦をあわせて10a以上耕作している方は、申込みによって加入できます。
なお、加入に当たっては、個々の農業者(個人又は法人)のほか、一定の要件を備えた農業生産組織もその生産組織単位で加入できることになっています。
責任期間
収穫とは、適期に刈り取って適期に圃場から搬出することです。
引受方式
水稲 |
引受方式 |
補償割合 |
一筆方式 |
7割 |
6割 |
5割 |
半相殺方式 |
8割 |
7割 |
6割 |
全相殺方式 |
9割 |
8割 |
7割 |
品質方式 |
9割 |
8割 |
7割 |
麦 |
引受方式 |
補償割合 |
一筆方式 |
7割 |
災害収入共済方式 |
9割 |
上表から希望する引受方式・補償割合を選択できます。
水稲共済においては、単位当たり(1kg)共済金額の選択ができます。
引受方式・補償割合・共済金額選択の申し込み期限は5月15日までです。
選択の申し込みがない農家については、組合が基本とする農家単位方式・8割補償・共済金額第1位の引受けとなります。
- 農家単位方式(水稲)
- 農家ごとに、8割補償では2割・6割補償では4割を超える被害の場合共済金が支払われる方式。
- 一筆方式(水稲・麦)
- ほ場一筆ごとに、7割補償では3割・5割補償では5割を超える被害の場合共済金が支払われる方式。
- 災害収入共済方式(麦)
- 農家ごとに引受し、共済金支払い対象となる損害での減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少を補償する方式。加入には一定の要件が必要。
共済金額(補償額)は
- 農家単位方式(水稲)
- 8割補償 … (農家の耕地ごとの基準収穫量の合計×80%)×1kg当たり共済金額
6割補償 … (農家の耕地ごとの基準収穫量の合計×60%)×1kg当たり共済金額
- 一筆方式(水稲・麦)
- 7割補償 … (一筆ごとの基準収穫量×70%)×1kg当たり共済金額
5割補償 … (一筆ごとの基準収穫量×50%)×1kg当たり共済金額
- 災害収入共済方式(麦)
- 農家ごとに引受し、共済金支払い対象となる損害での減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少を補償する方式。加入には一定の要件が必要。
基準収穫量とは
- 10a当たり基準収穫量(地力等級などに応じて耕地ごとに決められる平年の収量)×その耕地の面積
1kg当たり共済金額は、前年度の米価(麦価)で毎年決められます。
共済掛金は
- 共済掛金率 … 農家の属する組合の過去20年間の被害をもとに決められます。
- 共済掛金 … 共済金額×共済掛金率
水稲共済においては、共済掛金率を個人の危険段階別に定めているため、農家個々の過去の被害率によって、その農家の属する危険階級(共済掛金率)が決まります。
支払
対象となる災害は
- すべての気象災害・火災・病虫害・鳥獣害・地震・噴火などによる災害です。(事故除外方式の地域は、病虫害による災害は除きます。)
肥培管理不良による減収は、支払対象とみなさず分割されます。
損害評価は
【 組合 】
- 悉皆調査…農家から被害申告された全筆を損害評価員が調査します。
- 抜取調査…悉皆調査の評価班間の均衡を図るため、損害評価会委員が行います。
【 連合会 】
- 悉皆調査…農家から被害申告された全筆を損害評価員が調査します。
- 抜取調査…悉皆調査の評価班間の均衡を図るため、損害評価会委員が行います。
共済金の支払いは
支払共済金=農家ごとの共済減収量×1kg当たり共済金額
- 農家単位方式(水稲)
- 共済減収量=(被害耕地の基準収穫量-評価収量)-(農家の基準収穫量×0.2又は0.4)
- 一筆方式(水稲・麦)
- 共済減収量=(被害耕地の基準収穫量-評価収量)-(被害耕地の基準収穫量×0.3又は0.5)
損害防止事業
災害の未然防止のため、航空防除、薬剤費補助・防除組織の育成など補助を行っています。