家畜共済

対象は、牛と馬と豚です。
加入農家の家畜が死亡や廃用、もしくは病気やケガになった時に確かな補償を約束する制度です。
家畜共済事業は、必須事業で、義務加入制が採用されています。疾病傷害事故については診療点数制による損害額の算定、家畜診療所(連合会による)の設置、特定損害防止事業など実施されています。

引受

加入は

  • 包括加入 … 加入資格のある家畜は、全頭加入が絶対的な条件です。

肉牛の子牛共済については、母牛、胎児及び子牛を一体とした加入となります。
特に子牛は出荷販売までの期間が短くても加入することになりますが、販売後はその補償分は残りの加入牛に付され補償が厚くなります。

  • 個別加入 … 種雄牛(生後6月目から12歳まで)、種雄馬(明け2歳以上から17歳まで)
    その他特別の事由のある家畜について、1頭ごとに加入する。

乳牛の子牛・胎児が加入できます。
F1・ET技術の普及定着で、経済的価値の高い和牛の子牛および胎児が増加しているため、乳牛についても出産後第5月の月の末日を経過していない牛及び胎児も加入できます。

肉牛の胎児の価格設定方法の見直し。
肉牛の胎児価額は、母牛の価格を基に定められており、母牛の価額が加齢により低減していくため、市場取引における月齢の肉用牛の価格を基礎に算定されます。

責任期間

  • 初めて加入する時は、共済掛金を払い込んだ翌日から1年間となります。
  • 継続して加入する時の掛金納入の予備期間は更新日から2週間です。

共済金額(補償額)は

  • 共済価格(評価額)の2割から8割まで加入できます。但し、肉豚は5割から8割まで。
  • 加入期間中に新たに家畜を導入したり売却した時、又肉牛の子牛共済の場合で、胎児が出生した時はNOSAIへ直ちに連絡を。

共済掛金は

  • 共済掛金率は過去の被害率で算定され、共済掛金の国の負担は、牛・馬は50%となっています。(国の負担には限度があります。)

支払

共済金の支払いは

死廃事故
加入家畜が死亡したとき(妊娠240日以上の肉牛の胎児を含む)
獣医さんから治療してもらい、なおらないと診断されたとき。
法定伝染病・盗難・谷や井戸に落ち、救えないとき。
肉牛の奇型の子牛が生まれたとき。
支払共済金=損害額×付保割合
損害額=家畜の価額-残存物
付保割合=全額の共済金額÷全額の共済価額

死廃事故に共済金支払い限度額の設定
地域において農家間の共済事故の発生率格差による共済金支払いの不公平を是正、また使用管理努力による事故防止の低減を図るため、農家ごとの過去の被害実績を加味し、高被害農家に対して共済金支払額に一定の限度が設けられます。

病傷事故
加入家畜が病気やケガをしたとき、無料で診療が受けられますが、家畜の種類、加入共済金額によっては限度があります。
肉牛の子牛は、出生時から診療が受けられます。

損害防止事業

巡回指導・畜舎消毒、血液検査、搾乳器具の点検・消毒の無償交付などを行っています。