園芸施設共済

対象は、ハウス本体と附帯施設と施設内農作物です。
園芸施設共済は、農作物を栽培するためのプラスチックハウスやガラス室などの特定園芸施設のほか、暖房施設などの、附帯施設や施設内で栽培される農作物も加入の対象となっており、特定園芸施設と組み合わせて加入することができます。

引受

加入は

  • 農作物を栽培するハウス(プラスチックハウス、ガラス室)で1a当たり再建築価額が3万円以上のものが加入できます。(ハウス設置面積2a以上・ガラス室は1a以上)又平成16年度より多目的ネットハウスも追加されました。
  • ハウスを加入すれば、カーテン装置などの附帯施設や、施設内で栽培される野菜・花きなどの農作物も加入できます。
  • 全棟加入方式 … 所有するハウスは全て加入する方式をとっています。
  • 病虫害事故除外方式 … 施設内農作物の病虫害事故を除く方式もあります。

責任期間

  • 共済掛金の払込みを受けた翌日(継続加入の場合は責任期間満了の翌日)から1年間です。
  • ハウスの被覆面積が周年でない場合は、4ヶ月以上の短期加入もできます。(育苗ハウス、雨よけハウスは2ヶ月から加入できます。)

収穫とは、適期に刈り取って適期に圃場から搬出することです。

共済金額(補償額)は

  • 施設本体(ハウス)、附帯施設、施設内作物、それぞれの共済価格の4割から8割の範囲で農家が申し込んだ額が補償されます。
  • 共済掛金率は、ハウスの種類及び加入内容別に決められており、共済掛金の国の負担は50%(共済金額8,0000万円まで)となっています。

支払

対象となる災害は

  • すべての気象災害・病虫害・鳥獣害・火災・破裂・爆発のほか、航空機のつい落や自動車の接触なども対象になります。

共済金の支払いは

  • 損害が3万円または共済価格の1割を超えたときに支払われます。
    支払共済金=損害額×共済金額÷共済価格

共済責任期間中は、全損以外の分損事故は何回事故になっても支払われます。
病虫害事故除外の場合は、病虫害による損害が差し引かれます。