特定非営利活動法人 アートコアあおもり
定 款
制定 平成17年12月17日
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 アートコアあおもり(通称naca)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を青森県青森市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
この法人は、アートは個人の健全な意識を培う最良の存在であると同時に、社会に大きな影響力を及ぼす社会的な存在であるとの認識のもとに、アートの力を広く社会にアピールするとともに、地域文化を含めた芸術文化を活動の核とし、町づくり、子どもの育成、地域経済の活性化を推進し、アート及びクラフトに関わる活動一般の企画・運営、あるいはそのサポートを実施することにより、青森県の文化の向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる種類の特定非営利活動(以下「NPO活動」という。)を行う。
まちづくりの推進を図る活動
学術・文化・芸術・スポーツの振興を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (以下「サポート活動」という。)
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、特定非営利活動団体(以下「NPO」という。)及びNPO活動に関する次の事業を行う。
(1) アート及びクラフトに係る活動一般の企画・運営、あるいはそのサポート活動
(2) 地域文化の担い手を含む若手アーティストの支援・育成
(3) 市民キュレーターの育成
(4) 芸術文化およびそれに関連するフォーラム事業
(5) 芸術文化およびそれに関連する国際交流事業
(6) 芸術文化およびそれに関連するワークショップ事業
(7) 芸術文化およびそれに関連する情報収集・発信・調査研究事業
(8) アートヘルスケアの実戦
(9) アートを活用した子どもの健全育成活動
(10) 県内のアートに係る収蔵品を含めた、県内外の美術品、地域文化、食文化のアーカイブ及びデジタルアーカイブと情報の収集及び提供、発信
(11) アート観光資源の提案、開発、提供、アンテナショップの運営
(12) インターンシップ及び障害者の実験的職場の提供、人材育成活動
(13) 青森県の芸術文化を軸とした観光及び交通機関体系に関する調査研究および政策提言
(14) 芸術文化を活動の核とした、他のNPO等との連携、交流及びサポート活動
(15) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次に掲げる2種とする。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
2 この法人は、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)における社員とする。
(入会)
第7条 この法人への入会手続きは、次に掲げるとおりとする。
会員としてこの法人に入会しようとする個人及び団体は、入会申込書に必要な事項を記入し、理事長に申し込むものとする。
入会の承認は、理事会において行う。ただし、入会申込者が第3条に定める本法人の目的に賛同し、第4条及び第5条に定める活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。
理事会は、第1号の規定により申し込みのあったものの入会を認めないときは、速やかにその理由を付した書面により、本人に通知するものとする。
(会費)
第8条 この法人の会員は、毎年一回年会費を納入しなければならない。
2 年会費の額は、別に理事会で定めるものとする。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失するものとする。
退会届を提出したとき
本人が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
会員である団体が消滅したとき
継続して1年以上会費を滞納したとき
除名されたとき
(退会)
第10条 会員がこの法人を退会しようとするときは、理事長に退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
法令、本法人の定款または規則に違反したとき
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 いったん納入された会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。
第4章 役員及び職員
(種類及び定数)
第13条 この法人に、次に掲げる役員を置く。
理事 8人以上20人以内
監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長、1人を常務理事とする。
(選任等)
第14条 理事は、理事会で正会員から選任し、総会に報告する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
3 監事は総会で選任する。
4 法第20条各号及び第21条の規定に抵触する者は、この法人の役員となることはできない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。ただし、理事長の職務代行者の順序は、理事長があらかじめ指名しておくものとする。
3 常務理事は、事務局長の職に就き、理事長の指示を受けてこの法人の事務を掌る。理事長は必要に応じ、事務局長の補佐を目的に、理事のうちから1人を副事務局長の職に置くことができる。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
理事の業務執行の状況を監査すること。
本会の財産の状況を監査すること。
前二号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により、又は増員によって就任した役員の任期は、各々の前任者又は現任者の残任期間とする。
3 理事長、副理事長、常務理事及び監事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行するものとする。
4 前項に定める理事以外の理事は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行するものとする。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、各々の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の三分の二以上の決議により、当該役員を解任することができる。
病気等により、職務の遂行に支障をきたすと認められるとき
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき
(報酬等)
第19条 報酬を受けることができる役員は、その総数の3分の1以下の範囲内とする。
2 役員には、その職務を遂行するために必要な費用を支払うことができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人には、必要に応じて職員を置くことができる。
2 職員の任用は、理事会に諮り、理事長がこれを行う。
第5章 総 会
(総会)
第21条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
2 賛助会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は有しないものとする。
(権能)
第23条 総会は、本法人の運営に関する次の事項を議決する。
事業報告および決算の承認
定款の変更
合併
解散
監事の選任および解任
その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後、3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
理事会から招集の請求があったとき
正会員総数の3分の1以上の者から、会議の目的たる事項を記載した書面により、招集の請求があったとき
法第18条第4号の規定に基づき、監事が招集したとき
その他理事長が必要と認めたとき
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定により、招集の請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 理事長は、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも7日前までに会員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合においては、この限りでない。
4 前項の規定は、前条第2項第3号の場合にこれを準用する。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中からこれを選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の者の出席をもって成立する。
(議決)
第28条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会の議決事項は第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(表決権等)
第29条 正会員の表決権は、個人、団体を問わず各々1票とする。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面でもって表決し、又は書面により他の正会員に表決を委任することができる。ただし、いずれの場合においても、書面は、理事長宛てに提出するものとする。
3 前項の規定により表決した正会員にあっては、第27条、第28条及び第30条第1項の適用については、これを総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の表決に際しては一時退席するものとする。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数も記録する。)
議長の選任に関する事項
議事録署名人の選任に関する事項
審議事項
議事の経過及び表決の結果
2 理事長は、総会終了後速やかに議事録を作成し、議長及び総会において選任された2人以上の議事録署名人から、署名又は記名押印を受けなければならない。
(議事録の保管及び閲覧)
第31条 前条の議事録は、事務局が保管し、会員は、いつでも自由にこれを閲覧することができる。
第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
事業計画および収支予算の作成並びにその変更
会員の入会の承認
役員の選任、解任、報酬、職務
入会金及び会費の額
事務局の組織及び運営
その他、本法人の運営に関する必要な事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
理事長が必要と認めたとき
理事総数の3分の1以上の者から、会議の目的たる事項を記載した書面により、招集の請求があったとき
第15条 第5項第2号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定により、招集の請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも7日前までに各理事に通知するものとする。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事総数の2分の1以上の者の出席をもって成立する。
(議決)
第38条 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 理事の表決権は、各々1票とする。
2 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事にあっては、第37条、第38条及び第40条第1項の適用については、これを理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の表決に際しては一時退席するものとする。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
理事総数及び出席者数(書面表決者がある場合には、その数も記録する。)
議事録署名人の選任に関する事項
審議事項
議事の経過及び表決の結果
2 理事長は、理事会終了後遅滞なく議事録を作成し、理事会において選任された2人以上の議事録署名人から、署名又は記名押印を受けなければならない。
(議事録の保管及び閲覧)
第41条 前条の議事録は、事務局が保管し、会員は、いつでも自由にこれを閲覧することができる。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
設立当初の財産目録に記載された資産
会費
寄附金品
財産から生じる収入
事業によって得られる収益
その他の収入
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、理事会の議決を経て、理事長がこれを管理する。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
2 当該事業年度中の事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決によるものとする。
(暫定予算)
第46条 やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、当該年度の予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じた出納をすることができるものとする。ただし、一事業年度を超えてはならない。
2 前項の規定により行われた出納は、新たに成立した予算の出納とみなす。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の監査を受けた後、総会の承認を得なければならない。
2 決算上余剰金が生じたときは、これを次事業年度に繰り入れるものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人の定款を変更しようとするときは、正会員総数の3分の1以上が出席した総会において、正会員の過半数の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除き、所轄庁の認証を得なければならない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、正会員総数の3分の1以上が出席した総会において、正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、正会員総数の3分の1以上が出席した総会において、正会員の過半数の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ、合併することはできない。。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の事務所に掲示するほか、官報に記載して行う。
第10章 雑 則
(顧問)
第54条 この法人には、理事会の議決を経て、顧問を置くことができる。
2 顧問は、この法人の運営に関し、必要かつ適切な助言を行う。
3 顧問は、必要に応じて各会議に出席し、意見を述べることができる。
4 顧問の任期については、第16条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 佐々木高雄
副理事長 塚原隆市
副理事長 嶋中克之
常務理事 葛西務
理事 加藤種男
同 菊池正浩
同 黒岩恭介
同 斎藤誠子
同 佐野ぬい
同 柴田裕明
同 杉山睦子
同 高樋(鈴木)忍
同 中居雅博
同 山口正春
同 三澤章
監事 増田孝介
同 山内修
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成 19年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年3月31日までとする。ただし、この法人の所轄庁による認証が平成18年4月1日以降となった場合は、第48条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成19年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、徴収しないものとする。ただし、この法人の所轄庁による認証が平成18年4月1日以降となった場合は、平成18年度の会費として第8条第2項により理事会で定められた額を徴収する。